貸主・管理会社・仲介会社さまにご確認いただきたいこと|貸主・管理会社・仲介会社さまへ|株式会社長谷工ビジネスプロクシー

貸主・管理会社・仲介会社さまへ貸主・管理会社・仲介会社さまにご確認いただきたいこと

社宅管理代行サービスとは、企業さまの借上げ社宅に関する一連の業務を当社が代行するサービスです。物件紹介から賃貸借契約業務、賃料等のお支払いまで、社宅に関する業務を行います。当社の展開している社宅管理代行サービスによって、二つの方式がございますので、対象物件の方式をご確認ください。

代行方式

貸主さまと企業さま(借主)が賃貸借契約を結ばれている場合、貸主さまの事務代行、企業さま(借主)の業務委託契約を長谷工 ビジネスプロクシー 借主事務代行がお引き受けします。

当社が賃貸借契約の窓口になる方式です。賃借人は企業さまとなります。代行の一般的な方式として幅広く採用されています。企業さまと社宅管理委託契約を締結することで賃貸借契約として業務をお引き受けいたしております。

転貸方式

貸主さまと長谷工 ビジネスプロクシー(借主・転貸人)で賃貸借契約、事務代行を、企業様(転借人)と業務委託契約(転貸包括)をお引き受けします。

当社が社宅を借上げ、当社より企業さまに転貸する方式です。契約当事者は当社となりますので契約に関するご連絡は当社まで頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問

1. 「個人番号(マイナンバー)提供のお願い」という書類が届きましたが、これは何でしょうか。

借主が法人(法人契約)の場合、借主である法人さまは毎年「不動産の使用料等の支払調書」を作成し、税務署に提出しなければなりませんが、平成28年より、この支払調書に家賃の支払先であるオーナーさまの氏名や住所、更にマイナンバーを記載する欄が追加されました。

原則として、賃借人である法人さま自身がマイナンバーの取得を行いますが、社宅代行会社として弊社が代わってマイナンバーご提供の通知をお送りしております。

なお、マイナンバーのご提供に際しましては、「安易に教えても大丈夫か」とご心配される方もいらっしゃるかと思いますが、「マイナンバー法」にて、マイナンバーの取り扱いについて細かく定められており、支払調書作成のためマイナンバーを収集した際には、適切に管理をし、当初の利用目的以外の使用はできないよう定められています。

また、現在の時点ではマイナンバーのご提供をお断りいただいたとしても、オーナーさまには特段罰則等はありません。

しかしながら、借主法人さまの方では「提供依頼をしたが、取得できなかった」というような提出ができない理由を明確にしておく必要があるため、記入用紙の余白に、記載できない理由等を分かるように記載いただき、ご返送いただくようお願いします。

2. 貸主さまが変更になり、毎月の振込口座が変わるのですが、貸主変更通知書はどちらまで送ればいいでしょうか。

当社が社宅代行会社としてお手続きさせていただいている物件につきましては、当社までお送りいただきますようお願いいたします。

送付先
〒105-0014 東京都港区芝3-8-2
芝公園ファーストビル14階
株式会社長谷工ビジネスプロクシー
運営部 宛
電話番号:03-5419-0625
3. 本日〇〇銀行〇〇支店の口座に、〇〇円振り込みがありましたが、どの物件の件でしょうか。

当社にご連絡いただければ確認いたします。問合せフォーム、もしくはお電話(03-5419-0625)にてご連絡ください。

標準版「居住用建物賃貸借契約書(法人版)」の運用開始及び使用協力について

社宅管理代行サービス事業者が統一で本契約書を使用する事で、長期間及び長時間に亘る条文調整や修正業務等が大幅に削減されることを期待しております。

皆さまにおかれましては本契約書の趣旨をご理解いただき、社宅管理代行サービス事業者との法人契約を行う場合には本契約書を使用していただきますようお願い申し上げます。

(参考)本契約書の特長

(1)民法(債権法)改正に対応

  • 賃借物の一部滅失に基づく賃料の減額に対し、使用できなくなった部分の割合に応じて減額する旨明記
  • 明け渡し時の原状回復について、原状回復ガイドラインの遵守を明文化

(2)賃貸住宅管理業者登録制度に準拠

  • 賃貸住宅管理業者登録制度業務処理準則第7 条2 項にて規定される「賃貸借契約締結時に賃借人に対する管理事務の内容等を記載した書面を交付する件」につき、頭書に記載欄を設けた

(3)法人契約に特化した条文構成(一例)

  • 賃借人(乙)は法人を指し、入居者は入居者と定義し、連帯保証人を不要とする
  • 契約業務の簡素化を図るため更新時本契約の変更がある場合以外は、原則更新契約書の取交しは行わない事とした
  • 地域商慣習等、個別ルールに柔軟に対応できるよう特約欄を大きく設けた

日本賃貸住宅管理協会 (日管協)「居住用建物賃貸借契約書(法人版)」

まずは、お気軽にご相談くださいお客さまのパートナーとして
不動産や社宅のお悩みを解決します